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前回のブログに続いて遺言を策するメリットのご紹介です。

 

遺言作成のメリット3

相続財産を探すのが容易になる

 

被相続人が生前、相続人と別に暮らしていると、相続開始後、相続人が相続財産の所在やその内容を把握するために大変な手間と時間が必要となります。

相続税の申告が必要な場合、相続財産探しに時間を取られるとスムーズな相続税の申告に支障が出る可能性があります。

 

また、遺産分割がいったん終わった後に新たに相続財産が発見されると、改めて遺産分割協議が必要になったりします。

そうしたときに相続財産について書かれた遺言書が残されていると、相続人が相続財産を探し出す手間や時間を大幅に減らすことができます。

 

遺言作成のメリット4

法定相続人以外の人に財産を残すことができる

 

遺言書がない場合、被相続人の財産を相続できるのは法定相続人に限られます。

一方で、遺言書を作成しておけば、法定相続人以外の人に相続財産を遺すことができます。

(法定相続人以外に財産を相続させることを「遺贈(いぞう)」といいます)

遺言書を作っておけば、かわいい孫、介護で世話になった息子の嫁に財産を遺すことができます。

 

遺言作成のメリット5

遺言作成者の「想い」を遺すことができます

 

財産が残されても亡くなった人の「想い」が残されていない、分からないと相続人はどのように財産を分けたらいいのか「迷い」が生じます。

いったん遺産分割で「迷い」が生じると、その「迷い」はいつの間にか「欲」に代わります。

「相続」が「争族」に代わる瞬間です。

 

いっぽう、遺言書には、なぜこうした遺産分割をすることにしたのか、家族に今後どうあって欲しいのかといった遺言作成者の「想い」を書くことができます。

この遺言作成者が遺言に付け加える言葉のことを「付言(ふげん)」といいます。

こうした遺言作成者の「想い」を遺言書に書くことで円満な相続を実現することができます。

 

その他の相続に関する解説は

👉相続・遺言・遺産分割

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