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相続財産に不動産がある場合など、相続手続を行うには相続人が作成した遺産分割協議書が必要となります。

遺産分割協議書を作成するには次のような点に注意することが必要です。

 

〇被相続人の表記については、最後の本籍地(戸籍(除籍)謄本の本籍地)、最後の住所地(住民票(除票)の写し)、氏名、死亡した日を記載する。

〇相続人の住所の記載は、住民票や印鑑登録証明書の記載のとおりに記載する。

〇不動産は全部事項証明書の記載のとおりに記載する。

〇相続財産については特定できるように記載する。

〇財産を取得しない相続人も遺産分割協議書には署名・押印する。

〇現在判明していない財産が今後発見された場合にどのように分割するのかを決めておく。

〇任意に作成された遺産分割協議書では払戻しや名義変更に応じない金融機関があるため、予め払戻請求書等が必要なのか金融機関に確認しておく。

〇全ての相続人が遺産分割協議書を保有できるよう相続人の人数分遺産分割協議書を作成する。

〇遺産分割協議書が複数枚となる場合、用紙の間に相続人全員の契印を押印する。

〇公正証書で作成すれば後の争いを避けることができるため、公正証書での作成を検討する。

 

以上、主な注意点をご説明しましたが、必要に応じて弁護士や司法書士などに内容を確認してもらうと安心です。

 

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