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被相続人が遺言を残さず、かつ、相続人が複数いる場合、遺産は相続人の協議により分割することになります(遺産分割協議)。
今回は、この遺産分割の方法を4つご紹介したいと思います。

 

現物分割

 

相続財産を、そのままの形で個々に相続分に応じて遺産分割する方法です。

自宅は妻に、事業用の土地は長男に、株は長女にというように現物をそのまま分割します。

(メリット)
原則的な方法で簡単です。
(デメリット)
自宅が相続財産大半を占める場合などでは、自宅を相続する相続人と、何も相続できない相続人が生じるなど、公平な遺産分割ができないことがあります。

代償分割

 

相続財産を一部の相続人が相続分を超えて取得した場合に、他の相続人に対して、相続分を超えて取得した部分に見合う代償金を支払う方法です。

(メリット)
相続財産を分割することなく相続できます。
代償金の支払いで各相続人の相続分を調整するため、公平な遺産分割を実現できます。
(デメリット)
代償金を支払うことができないと代償分割はできません。

換価分割

 

不動産などの分割しにくい相続財産を売却し、金銭に換えてから分割する方法です。
(メリット)
金銭を分割することになるため、公平な遺産分割を実現できます。
(デメリット)
不動産に居住している相続人がいる場合や、被相続人と相続人の二世帯住宅が対象となる場合は、売却に反対する相続人が出てくる可能性があります。
また、郊外の戸建住宅のように不人気な不動産の場合、容易に買い手が見つけられないケースもあります。

共有分割

 

一つの相続財産を、2人以上の相続人の共有持分にする遺産分割方法です。

例えば、甲土地をAが1/3、Bが1/3、Cが1/3と持分で共有する方法です。

(メリット)
不動産の場合、登記手続きだけで遺産分割ができ、公平な遺産分割を実現できます。
(デメリット)
不動産の管理(賃貸など)処分(売却)には共有権者の合意が必要となります。共有権者間で意見が対立すると不動産の管理・処分が困難となります。
相続人の代で相続が発生すると、おじ・おばと、甥・姪が共有者となるなど、共有不動産に関する権利関係が複雑になります。

その他の相続に関する解説は

👉相続・遺言・遺産分割

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