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代襲相続

代襲相続とは、被相続人の子や兄弟姉妹が相続人となる場合において、その子ら(「被代襲者」といいます。)が被相続人より先に死亡している時は、被代襲者の子(「代襲者」といいます。)が代わりに相続人となるものです。
(民法887条2項)

 

代襲者は、被相続人の直系卑属であることが必要です。

したがって、被相続人の子が養子の場合、子(養子)の連れ子は、被相続人(養親)からみると直系卑属にあたらないため、養子の連れ子は代襲相続しません。

他方、養子縁組の後生まれた養子の子は、養子は縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得するため(民法809条)、被相続人の直系卑属にあたり代襲者となります。

 

数次相続

例えば祖父→父と相続が発生したが、祖父の相続手続にかかる遺産分割協議が終了していないのに父の相続が発生したようなケースを数次相続といいます。

数次相続では、父の相続人全員が、祖父の相続人となるため、一旦祖父の相続財産について遺産分割を行い、祖父の相続財産における父の相続財産を確定します。

 

その上で、父の相続人は、父が相続した祖父の相続財産と、父が残した他の相続財産について遺産分割協議を行うことになります。

このように数次相続が発生すると実質的に遺産分割を2回行う必要があり、また、相続人の範囲も広がるため時間がかかります。

そこで、相続税の申告がある場合は申告期限を意識して速やかに遺産分割協議を行う必要があります。

 

その他の相続に関する解説は

👉相続・遺言・遺産分割

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