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老朽貸家・貸地の問題
多数の貸家、貸地を保有する地主さんの中には、老朽した貸家や、適当な地代が確保できていない貸地を多数保有していることがあります。
貸家が老朽化してくると、周囲の賃貸物件と比較して魅力が低下するため、立地から期待できる十分な賃料を確保することができなくなります。
また、空室も増加するため、やはり賃料収入が低下します。
さらには建物のあちこちが傷んで修繕が必要となるため修繕費用の負担が増加します。
しかし、賃料収入が十分に確保できていないため、修繕費用に投下できる資金が限られ、十分な修繕ができなくなります。
その結果老朽化が進行し、益々賃料収入が低下するという悪循環に陥ります。
適当な地代が確保できていない貸地についても、急に周辺相場の地代に上げようとしても借地人が反対するなどして、一朝一夕に適切な地代を確保することは困難です。
老朽貸家・貸地と相続
老朽化した貸家や、適当な地代が確保できな貸地を相続すると相続人は大変です。
相続税における建物の評価は固定資産税評価額を基準に、貸地は更地の評価額から借地権割合を控除したものが基準となります。
住宅地の場合、一般的な借地権割合は50%~70%程度のため、底地である貸地は更地の50%~30%で評価されます。
納税資金を確保するため貸地を売ろうとしても、他人の建物が建てられた土地を買おうとする人は限ら得ており、更地価格の50%~30%で売れないことが一般的です。
借地権者に底地を買ってもらうこともできますが、借地権者に資金がないと話になりません。
相続税の延納の申請が認められた場合も、十分な賃料が確保できていないと最長20年の延納が認められても相続税を払いきることができません。
借地人との賃料の値上げ交渉も相続人の場合はさらに困難となります。
このように老朽化した貸家や、適性賃料が確保できない貸地を保有する地主に相続が発生すると、相続人に大変な負担が生じます。
これら貸家貸地の問題は相続が起こる前に解決しておく必要があります。
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