ブログ
配偶者居住権の評価
2020年4月1日以後の相続では配偶者居住権を設定することができます。
具体的には、被相続人が遺言で遺贈するか、相続人の協議又は家庭裁判所の審判によって生存配偶者が配偶者居住権を取得できます。
配偶者居住権は、不動産の相続税評価額から所有権の評価額を控除して計算します。
したがって、配偶者居住権の評価額と配偶者居住権の負担の付いた不動産の評価額を合算すると、単独で不動産を相続した場合の評価額と等しくなります。
配偶者居住権が設定されると、一時相続時に子が取得する土地と建物について、配偶者居住権の評価額が控除されるため、相続税評価額を大きく引き下げることができます。
配偶者が死亡した場合の配偶者居住権の評価
配偶者居住権は、配偶者の一身専属的な権利です。
したがって、設定時の期間が満了するか、配偶者が死亡することによって消滅します。
この場合の課税関係については、相続税や贈与税は課税されません。
他方、配偶者居住権が設定されていた不動産は、配偶者居住権の消滅により完全な所有権となります。
その結果、子が所有する不動産の相続税評価額が上昇しますが、この上昇部分について相続税は課税されません。
合意や放棄による配偶者居住権の消滅
生存配偶者が施設に入居する際、配偶者居住権を放棄したり、あるいは不動産所有者と合意をすれば配偶者居住権は消滅します。
この場合、配偶者居住権の負担が消滅することで不動産の評価額は上昇します。
課税関係については、不動産の価値上昇分に相当する経済的利益を、不動産所有者が配偶者から贈与によって取得したものとみなして贈与税が課税されます。
このように配偶者居住権を放棄又は合意で消滅させた場合、不動産所有者に思わぬ課税が生じるため、配偶者居住権の設定の要否については慎重に検討しておく必要があります。
その他の相続に関する解説は
お問い合わせ・ご相談予約