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小規模宅地の特例
相続又は遺贈によって取得した財産中、相続開始の直前において被相続人等の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等で、建物等の敷地の用に供されていたものがある場合において、相続人等が取得したこれらの宅地等のうちの限度面積までの部分を「小規模宅地等」といいます。
小規模宅地等が相続税の課税価格に算入される価額は、それぞれの用途に応じて一定割合を減額して計算した金額となります。
(租税特別措置法69の4)
利用区分 | 限度面積 | 減額割合 |
---|---|---|
特定事業用宅地等 | 400㎡ | 80% |
特定同族会社事業用宅地等 | 400㎡ | 80% |
貸付事業用宅地等 | 200㎡ | 50% |
特定居住用宅地等 | 330㎡ | 80% |
特定事業用宅地等と特定居住用宅地等のみを特例の対象とする場合は限度面積の調整がありません。
特定事業用宅地等400㎡と特定居住用宅地等330㎡、合計730㎡まで適用を受けることができます。
二世帯住宅と小規模宅地等の特例
一棟の建物でも、内部で相互に移動できずにそれぞれ独立しており、区分所有登記がなされている二世帯住宅の場合、親と子は同居しておらず、また生計も別となります。
こうした二世帯住宅に住む親が亡くなっても、子は小規模宅地の特例の適用を受けることはできません。
他方で、内部が分離されている二世帯住宅でも、区分所有登記がなされていない場合、その敷地について取得者が特例の適用を受けると申告すれば、生計が別であっても生計が一であるとみなし、被相続人だけではなく子が居住していた部分に対応する敷地も全て特例の対象とされます。
(租税特別措置法69の4-21)
このように完全分離型の二世帯住宅でも区分所有登記がなされていない場合、小規模区宅地等の特例の適用があるため、二世帯住宅を建てる時は誰が資金出すのか等を検討する必要があります。
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