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相続税におけるマンションの評価

 

相続税における不動産の評価は、建物は固定資産税評価額、土地は路線価(又は倍率方式 以下、「路線価等」)によって行います。

マンションについても同じく、建物は固定資産税評価額、土地は路線価等で評価します。

マンションの土地については、路線価等×土地の面積×持分割合、によって評価します。

 

タワーマンションの特徴

 

部屋数の多いタワーマンションの場合、土地の評価の際に使う持分割合が非常に小さな値になる結果、相続税における土地の評価額が小さくなります。

単純計算ですが、4,000㎡の土地の上にワンフロア10戸、40階建てのタワーマンションの場合、部屋の専有面積が同じだとすると、1戸当たりの土地の持分は10㎡(4,000㎡÷400戸)となります。

 

建物は固定資産税で評価されます。

2017年(平成29年)4月2日以後に契約が締結されたタワーマンションの場合、固定資産税の評価で「階層別補正率」が導入されることになりました。

その結果、高層階の部屋は、低層階の部屋に比べて固定資産税評価額が高くなりました。

その結果、1階の固定資産税評価額を100とした場合、上層階の部屋の固定資産税評価額は、30階で107.4、40階で110、50階で112.6となります。

 

タワーマンションによる相続税の節税

 

タワーマンションでは、持分割合が小さくなる結果、相続税における土地の評価額が小さくなることは説明したとおりです。

 

建物部分については、「階層別補正率」が導入された結果、低層階も高層階も同じ固定資産税評価額が用いられた2017年4月1日以前より高層階の相続税評価額(=固定資産税評価額)が大きくなりました。

ただ、タワーマンションの場合、高層階の部屋の販売価格や再販売価格は、低層階の部屋より高く設定されており、物件によっては大きな違いが出ます。

したがって、物件によってはタワーマンションの高層階の部屋の相続税評価額と、販売価格や再販売価格に大きな差が生じるため、その差額分が相続税の節約となります。

 

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