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特別寄与料とは

 

従来の法律では、寄与分が認められるのは「共同相続人」すなわち法定相続人に限られていました。

しかし、保険会社等の調査では、実際に被相続人の療養看護をしていたのは、被相続人の配偶者、子に続いて、「子の配偶者」でした。

 

しかし、被相続人の子の配偶者は、被相続人と養子縁組をしていない限り法定相続人にならないため、寄与分は認められませんでした。

そこで、2018年(平成30年)の相続法改正では、被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族※は、特別寄与者として、特別寄与料の請求ができるようになりました。
(民法1050条1項)

※6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族のこと。

 

特別寄与料と相続税

 

特別寄与者が支払を受ける特別寄与料の額が確定した場合、特別寄与者は、特別寄与料に相当する金額を被相続人から遺贈により取得したものとみなして相続税が課税されます。

ただし、基礎控除のうち法定相続人数比例部分の適用はなく、相続税の総額を計算する際の法定相続分もありません。

 

特別寄与料によって相続税を按分して税額を計算し、特別寄与者は配偶者及び一親等の血族に該当しないため、原則として2割加算の上で納付すべき税額を算出します。

特別寄与者は、原則として特別寄与料を取得することを知った日の翌日から10か月以内に相続税の申告書を提出する必要があります。

他方で、特別寄与料の支払いにより相続税額が過大となった他の相続人や受遺者は、特別寄与料の額の確定を知った日から4カ月以内に更正の請求をすることができます。

 

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