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給与と外注費の区別

 

給与とは、雇用契約又はこれに準じる契約に基づく対価で、社員やパート等に支払うものです。

外注費とは、請負契約又はこれに準じる契約に基づく対価で、外注先に支払うものです。

 

給与の場合、使用者において源泉徴収が必要で、社会保険料の使用者負担(給与から本人負担分を天引きし、使用者負担分と一緒に支払う)があます。

外注費の場合、源泉徴収や社会保険料の使用者負担はなく(※)、消費税がかかり、その消費税は課税仕入取引として扱われるため(仕入税額控除の対象となるため)、納めるべき消費税から後に控除することができます。

※所得税法204条1項に規定する外注費は源泉徴収が必要。

 

外注費であれば、消費税と社会保険料分、使用者の負担が軽減されます。

 

給与と外注費の判断基準

 

給与と外注費の区別は、一般的に次の基準に基づいて行われます。

 

大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の取扱いについて(法令解釈通達)(抜粋)

 

①他人が代替して業務を遂行すること又は役務を提供することが認められるかどうか

→代替できない場合は給与と認定される可能性が高まります。

 

②報酬の支払者から作業時間を指定される、報酬が時間を単位として計算されるなど時間的な拘束(業務の性質上当然に存在する拘束を除く。)を受けるかどうか。

→時間的な拘束があれば給与と認定される可能性が高まります。

 

③作業の具体的な内容や方法について報酬の支払者から指揮監督(業務の性質上当然に存在する指揮監督を除く。)を受けるかどうか。

→指揮監督があれば給与認定される可能性が高まります。

 

④まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失するなどした場合において、自らの権利として既に遂行した業務又は提供した役務に係る報酬の支払を請求できるかどうか。

→請求することができれば給与認定される可能性が高まります。

 

⑤材料又は用具等(くぎ材等の軽微な材料や電動の手持ち工具程度の用具等を除く。)を報酬の支払者から供与されているかどうか。

→供与されていれば給与認定される可能性が高まります。

 

雇用契約ではなく、請負契約を締結すれば外注費で処理できる訳ではありません。

仮に外注費で処理していたものが税務調査で否認され給与と認定されると消費税の追徴と源泉所得税の納付が必要となります。

継続的かつ大量に外注費で処理していたものが否認されると、その影響は甚大となります。

 

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