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遺産分割協議と遺産分割協議書の作成
被相続人の遺言がなく、複数の相続人がいる場合、遺産を分割するための協議が必要となります(遺産分割協議)。
遺産分割協議において相続人間に合意が成立した場合、その合意を単に口頭に留めておき、遺産分割協議書を作成しないことも可能です。
しかし、口頭では後になって合意内容が分からなくなったり、協議が蒸し返されることもあります。
そこで、相続人間で遺産分割につき合意できた場合は、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書の作成方法
遺産分割協議書には共同相続人全員が署名・押印をします。
署名を記名(スタンプ印など)に代えることはできますが、できるだけ自書するようにします。
全員が署名・押印するのであれば、全員が一同に会して遺産分割協議書に署名・押印しても、予め作成された遺産分割協議書を相続人間で持ち回りで署名・押印してもかまいません。
遺産の中に不動産がある場合、遺産分割協議書は「相続を証する書面」となり、遺産分割協議書によって相続登記ができます。
この場合は共同相続人全員が遺産分割協議書に実印を押印し、印鑑登録証明書を添付しておく必要があります。
また、遺産分割協議書における不動産の記載については、法務局等で不動産全部事項証明書を予め入手し、全部事項証明書の内容をそのまま記載します。
次回のブログでは遺産分割協議書作成上のの注意点をご紹介します。
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