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相続欠格

 

相続欠格とは、本来相続人となるべき者に一定の不正事由があった場合に、法律上相続権がはく奪され、相続資格を失くことをいいます。

欠格事由に該当する相続人を相続欠格者といいます。

民法891条は5つの欠格事由を定めています。

 

相続欠格事由

 

故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者(1号)

 

殺人の場合、既遂だけではなく未遂や予備も含まれるとされています。

わざと人を殺そうとする故意犯であることが必要です。

うっかり人を殺してしまった過失致死や、相手に怪我をさせるつもりで暴行したところ結果として殺してしまった傷害致死は含まれません。

 

被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。

ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない(2号)

 

被相続人が殺害されたことを知って告発等をしなかった者が該当します。

他方で、その者に是非弁別がない場合や、殺害者が自己の配偶者・直系血族である場合は除外されます。

なお、除外されるのは配偶者と直系血族(親子等)であり、兄弟やいとこといった親族は対象となりません。

 

詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者(3号)

詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者(4号)

相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者(5号)

 

5号については、相続人が被相続人の遺言を破棄又は隠匿した行為が、相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは該当しないとされています。

 

相続欠格の効果

 

相続欠格の効果は一身専属的であり、直系卑属には及びません。

したがって、欠格者に直系卑属がいる場合はその者が代襲相続します(民法887条)。

 

また、欠格の効果は相対的であり、特定の被相続人との関係だけで相続人の資格を失います。

したがって、親を殺した者でも、自らの子の相続人となることはできます。

 

なお、相続欠格は、欠格事由があれば何らの手続を要せず、法律上当然に効力が生じます。

 

その他の相続に関する解説は

👉相続・遺言・遺産分割

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