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ジュニアNISA

 

ジュニアNISAとは、20歳未満の人(2023年1月1日以降は18歳未満)が開設するNISA口座内の少額上場株式等の配当や譲渡益については非課税になるというものです。

年間投資上限額は80万円で、非課税投資額の最大は400万円(80万円×5年間)となります。

運用管理については、親権者の代理又は同意の下で行います。

原則として18歳になるまでは払戻しをすることはできません。

 

暦年課税とジュニアNISA

 

暦年課税とは、1月1日から12月31日までの暦年に贈与された金額に応じて、受贈者に贈与税を課す課税方式です。

暦年課税では110万円の非課税枠があるため、受贈者が110円までの財産を贈与されても贈与税は課税されません。

ジュニアNISAでは年間投資額の上限が80万円のため、親が子に年80万円を贈与し、子が親の同意又は代理によって全額をジュニアNISAに投資しても贈与税は課税されません。

 

さらに、子が贈与資金をジュニアNISAに投資すれば、相続税の調査でよく問題となる名義預金の問題も回避できます。

名義預金とは親が家族に贈与したお金をその家族名義の口座で管理する預金のことです。

いくら預金名義を家族に替えても、親が管理を続けていると贈与したことにはなりません。

相続税の税務調査において名義預金が判明すると、原則としてその全額が相続財産の申告漏れといった扱いとなるため要注意です。

 

ジュニアNISAは、その取扱金融機関が親の代理又は同意の下で、子の財産として運用管理することになります。

取扱金融機関が管理することで、親の財産とは明確に隔離されることになるため、先に述べた名義預金といった問題を避けることができます。

また、子が資産の運用を学ぶことができるため、子の金融リテラシーを高めることができる効果も期待できます。

 

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