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生命保険と課税

 

生命保険には「契約者」、「被保険者」、「受取人」が登場しますが、その組み合わせによって課税関係が異なります。

①「契約者」が父、「被保険者」が母、「受取人」が子のように、3者がすべて異なる場合、子が受取った生命保険金には贈与税が課税されます。

②「契約者」と「受取人」が子、「被保険者」が父のように、契約者と受取人が同一の場合、子が受取った生命保険金は一時所得して所得税が課税されます。

 

③「契約者」と「被保険者」が父、「受取人」が子のように、契約者と被保険者が同一の場合、子が受取った生命保険金には相続税が課税されます。

③のケースでは、受取った保険金には相続税法上の非課税枠(500万円×法定相続人の数)が適用されます(相続税法12条)。

 

受取人が被保険者より先に死亡していた場合

 

③のケースにおいて、受取人が契約者・被保険者より前に死亡していることがあります。

受取人が死亡した場合、速やかに受取人を変更すればよいのですが、契約者が受取人変更を失念しているとこうした事態が生じます。

 

この場合、その保険金の受取人は、死亡した受取人の相続人となります。

問題は受取人の相続人が複数いる場合の保険金の受取割合です。

 

最高裁は、受取人の相続人の受取割合について、民法427条の規定により、原則として相続分ではなく、各人平等の割合で受取ることになると判示しています(最判平成5年9月7日)。

したがって死亡した受取人に妻と子2人がいる場合、妻2分の1、子各4分の1ではなく、各人が3分の1の割合で保険金を受け取ることになります。

 

一方、契約者・被保険者が受取人を単に「相続人」としていた場合は、保険金の受取割合は法定相続分に従うことになります。

 

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