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遺留分放棄の必要性
特定の推定相続人にだけずい分と援助をしてきたので、自分が亡くなった時は他の相続人に全財産を残したい。
遺言作成の依頼のなかで、こうした相談をよく受けます。
しかし、兄弟姉妹以外の相続人には遺留分が認められています(民法1042条)。
遺留分とは,一定の相続人のために,相続に際して法律上取得することが保障されている遺産の一定の割合のことをいいます。
仮に全財産を他の相続人に相続又は遺贈するとの遺言を作成しても、遺留分を侵害された相続人から遺留分侵害額の請求(民法1046条)が行われると、受贈者は遺留分進学額に相当する金銭を支払う必要があります。
遺留分の放棄
民法1049条1項は、「相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。」として、遺留分権者が家庭裁判所の許可を受けて相続開始前に遺留分を放棄できると規定しています。
遺留分権者からの遺留分放棄の申立があった場合、家庭裁判所が許可する基準は次のとおりといわれています。
〇放棄が本人の自由意思に基づくこと
親が強制した場合や、放棄をする本人が一方的に不利になる場合は認められません。
〇放棄の理由に合理性・必要性があること
特定の事業を特定の相続人が承継するためには、その他の相続人が遺留分を放棄する必要がある等、放棄の理由に合理性・必要性が必要です。
〇代償性があること
放棄をする本人に特別受益がある、放棄と引き換えに財産の生前贈与を受ける等の代償性が認められることが必要です。
申立に必要な資料等
遺留分放棄の申立には、
〇申立書
〇被相続人の戸籍謄本(全部事項証明書)
〇申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)
が必要となります(裁判所の指示で追加資料の提出を求められる場合があります)。
なお、申立書には、「申立の理由」のほか、被相続人の「財産目録」を記載する必要があるため、財産を明らかにしないまま相続人に遺留分放棄をさせることはできません。
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