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応招義務

 

医師法19条1項は、

「診療に従事する医師は、診療治療の求があった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない」

として、医師の応招義務を規定しています。

それでは、どのような事情があれば診療が拒否できる「正当な事由」が認められるのでしょうか。

 

医師法19条1項の「正当な事由」

 

「正当な事由」の内容については、厚生省医局長通知(昭和24年9月10日医発752号)に次のように書かれています。

 

 

〇医業報酬が不払であっても直ちにこれを理由として診療を拒むことはできない。

〇診療時間を制限している場合であっても、これを理由として急施を要する患者の診療を拒むことは許されない。

〇特定人例えば特定の場所に勤務する人々のみの診療に従事する医師又は歯科医師であっても、緊急の治療を要する患者がある場合において、その近辺に他の診療に従事する医師又は歯科医師がいない場合には、診療の求めに応じなければならない。

〇天候の不良等も、事実上往診の不可能な場合を除いては、正当の事由には該当しない。

〇医師が自己の標榜する診療科目以外の診療科に属する疾病について診療を求められた場合も、患者がこれを了承する場合は一応正当の理由と認め得るが、了承しないで依然診療を求めるときは、応急の措置その他できるだけの範囲のことをしなければならない。

 

また、厚生省医務局医務課長回答(昭和30年8月12日医収第755号)によると、

「正当な事由がある場合とは、医師の不在又は病気等により事実上診療が不可能な場合に限られるのであって、患者の再三の求めにもかかわらず、単に軽度の疲労の程度をもってこれを拒絶することは、第19条の義務違反を構成する」

とされています。

 

さらに昭和49年4月16日医発第412号では、

「休日夜間診療所、休日夜間当番医制などの方法により地域における急患診療が確保され、かつ、地域住民に十分周知されているような休日夜間診療体制が敷かれている場合において、医師が来院した患者に対し休日夜間診療所、休日夜間当番院などで診療を受けるよう指示することは、医師法19条の規定に反しないものと解される。」

「ただし、症状が重篤である等直ちに必要な応急の措置を施さねば患者の生命、身体に重大な影響が及ぶおそれがある場合においては、医師は診療に応じる義務がある。」

としています。

 

直近の厚生労働省医政局医事課長通知(平成30年4月27日医政医発0427第2号)では、

「正当な事由とは、医師の不在又は病気等により事実上診療が不可能な場合に限られるのであって、入院による加療が必要であるにもかかわらず、入院に際し、身元保証人等がいないことのみを理由に、医師が患者の入院を拒否することは医師法第19条第1項に抵触する。」

として、身元保証人がいないことを理由に加療が必要な患者の入院を拒否することはできないとしています。

 

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