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信託とは

 

信託とは、委託者が信託行為(信託契約等)によって、受託者に財産を移転し、受託者が委託者の設定した信託の目的に従って受益者のために信託された財産(信託財産)を管理・処分するものです。

委託者とは、一定の方法により信託をする者です(信託法2条4号)。

受託者とは、信託行為の定めに従い、信託財産に属する財産の管理又は処分、及びその他の信託の目的達成のために必要な行為をすべき義務を負う者です(信託法2条5号)。

受益者とは、受益権を有する者です(信託法2条6号)。

 

家族のための信託では、遺言代用の信託と、後継ぎ遺贈型受益者連続信託が一番活用されています。

 

遺言代用信託とは、委託者となる者が財産を信託し、委託者の生存中は受益者を委託者自身として、委託者死亡後は受益者を委託者の配偶者や子にすることにより、自分が死んだ後の財産の分配を信託によって実現するものです。

 

後継ぎ遺贈型受益者連続信託とは、委託者の生存中は受益者を委託者自身とする一方、委託者が亡くなった後は受益者を配偶者とし、配偶者が亡くなった後は受益者を委託者の兄弟とするなど、信託がなされてから30年に限って受益者を指定することができるものです。

 

受託者の選定

 

委託者の資格については、受適者不適格者(未成年、成年被後見人又は被保佐人)に該当する場合や(信託法7条)、信託業法が適用される場合を除いて資格制限はありません。

自然人のみならず法人についても受託者となれます。

 

しかし、子や孫を受益者とする信託を設定する場合、受託者は長期間にわたって信託業務をすることが予定されています。

こうした場合に親族等を受託者とすると、信託業務の途中で受託者が死亡するといった事態が生じることがあります。

また、当初の受託者が死亡した場合に備えて、他の親族等を継続受託者とする方法もありますが、信託財産や信託業務の引継が上手くいかない可能性があります。

 

そこで長期間にわたって信託業務を行う必要がある場合は、法人を受託者にすることを検討します。

特に一般社団法人は信託の受託者に最適です。

一般社団法人の場合、最小限の機関設計が可能で、設立時には社員2人が必要ですが、設立後は社員が1名でよいとされています。

理事も1人でよく、1人で代表理事として登記することができます。

したがって理事が高齢になった場合、若い世代の親族と理事を交代すること等によって受託者としての一般社団法人を存続させることができます。

 

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