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遺言には自筆証書遺言のほか、公正証書遺言や秘密証書遺言などがあります。

その中でも自筆証書遺言は費用がかからず、かつ手軽に作れるため、公正証書遺言と並んで人気がある遺言です。

 

また2019年1月13日からは、財産目録の自書が不要となり、2020年7月10月からは遺言書保管制度が始まったことなどから、これを機会に自筆証書遺言を作成しようとしている人も増加しています。

今後ますます作成する人の増加が見込まれる自筆証書遺言ですが、実際に作成するときには気を付けておいた方がいいことがいくつかあります。

そこで今回は、自筆証書遺言作成のワンポイントをご紹介します。

 

名前以外で受遺者を特定する

 

仮に遺言に「〇〇は山田花子に相続させる」と書いても、相続人以外の同姓同名の山田花子さんがいると受遺者を特定することができなくなります。

そこで受遺者を記載するときは、名前のほかに生年月日は遺言作成者との関係(配偶者、長男など)など、受遺者を特定できる情報を合わせて書くようにします。

 

特定遺贈を基本に遺言を作成する

 

遺言の書き方には「相続財産の2分の1を長男山田太郎に相続させる」と書く方法(相続分の指定、又は包括遺贈といいます)と、「〇〇の不動産を長男山田太郎に相続させる」と書く方法(特定遺贈といいます)があります。

この点、相続分の指定や包括遺贈といった書き方では改めて相続人や受遺者の遺産分割協議が必要となります。

そこで遺言では、原則として特別遺贈によって相続財産を分割するようにしておきます。

 

金融資産は相続分の指定又は包括遺贈で遺言を作成する

 

預貯金債権等の金融資産については、将来発生する相続の時点の残高が分かりません。

一方で預貯金債権は分割が容易であるといった特徴があります。

そこで預貯金債権等については、「〇〇銀行△△支店普通預金口座番号・・・・にかかる預金債権については、長男山田太郎及び次男山田次郎に各2分の1を相続させる」というように、相続分の指定又は包括遺贈によって分割するようにします。

 

葬儀費用や債務の負担者を指定しておく

 

相続債務は、債権者との関係では相続人が法定相続分で負担することになります。

しかし、銀行ローンが残る収益物件を特定の相続人に相続させる場合、収益物件は特定の相続人、そのローンは相続人全員で負担では全ての相続人の納得を得ることは難しくなります。

そこで、収益物件を相続させる相続人には、ワンセットで銀行ローンを相続するような遺言を書いておくことで円満な相続を実現できます。

 

つづく

 

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