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出資額限度法人とは

 

医療法人には大別して人の集まりである医療法人社団と、財産の集まりである医療法人財団があります。

また、医療法人には、平成19年4月1日の第5次医療法改正以前に設立され、定款規定中に、

「本社団が解散した場合の残余財産は、払込済出資額に応じて分配する」

「社員資格を喪失した者は、その出資額に応じて払い戻しを受けることができる」

といった持分に関する規定のある「持分あり医療法人」と、「持分のない医療法人」があります。

 

第5次医療法改正後は持分あり医療法人の設立はできなくなりました。

従来の持分あり医療法人は、「当面の間」存続が認められる「経過措置型医療法人」と呼ばれるようになりました。

この持分あり医療法人の中には、社員の退社に伴う出資持分の払戻しや、医療法人の解散にともなう残余財産分配の範囲について払込出資額を限度とする旨を定款に規定している「出資額限度法人」があります。

 

出資額限度法人の問題点

 

病医院経営が順調な医療法人では内部留保が増加し、持分の評価額が高額になることがあります。

そうした医療法人において、退社した社員から払戻請求があった場合、医療法人は多額の現金を退社する社員に支払う必要が出てきます。

一方、出資額限度医療法人では、払戻請求権が行使されても出資額のみを払い戻すため多額の現金がキャッシュアウトするリスクを回避できます。

 

しかし、出資額限度法人について国税庁は、

「出資額限度法人は、依然として、出資持分の定めを有する医療法人であり、出資者の権利についての制限は将来社員が退社した場合に生じる出資払戻請求権又は医療法人が解散した場合に生じる残余財産分配請求権について払込出資額の範囲に限定することであって、これらの出資払戻請求権等が行使されない限りにおいては、社員の医療法人に対する事実上の権限に影響を及ぼすものとはいえないこと」

「出資額限度法人においては、出資払戻請求権等が定款の定めにより払込出資額に制限されることとなるとしても、定款の後戻り禁止や医療法人の運営に関する特別利益供与の禁止が法令上担保されていないこと」

「他の通常の出資持分の定めのある医療法人との合併により、当該医療法人の出資者となることが可能であること」

といった理由から、その出資額の評価は通常の出資持分のある医療法人と同様であるとしています。

 

したがって、退社する社員が払戻請求権を行使した場合、当該社員には出資額を払戻せば足りますが、実際の評価額と出資額の差額は、他の社員や医療法人に対するみなし贈与として課税されます。

 

この場合、出資額限度法人が次のいずれにも該当しない場合は、原則として、他の出資者に対するみなし贈与の課税は生じないものとされています。

  1. 当該出資額限度法人に係る出資、社員及び役員が、その親族、使用人など相互に特殊な関係をもつ特定の同族グループによって占められていること
  2. 当該出資額限度法人において社員(退社社員を含む)、役員(理事・監事)又はこれらの親族等に対し特別な利益を与えると認められるものであること

上記に該当するかどうかは、当該出資額限度法人の実態に即して個別に判断されます。

 

また、持分を有する社員に相続が発生した場合、その持分についても時価で評価されることになります。

 

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