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医療法人

 

医療法人とは、

「病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設しようとする 社団 又は 財団 」です。

(医療法39条1項)

社団、財団とは、法人の実体による区分のことで、社団とは人の集まりを基盤にした法人、財団とは提供された財産を運営するためにつくられる法人です。

医療法人は社団、財団いずれの形式でも設立できますが、そのほとんどが社団医療法人です。

(医療法人中、99%以上が「医療法人社団」となっています。)

 

医療法人の総数は平成29年(2017年)3月末時点で約5万3,000件です。

医療法人については、当初医師・歯科医師が常時3人以上勤務していることが要件とされていました。

しかし、昭和60年の第1次医療法改正において、診療所経営の近代化のために、いわゆる一人医師医療法人が認められ、急速にその数が増加しました。

 

節税のための医療法人化

 

個人の開業医の場合、1年間の全ての所得から所得控除を差し引いた残りの課税所得に税率を適用し税額を計算します。

(平成25年から令和19年までの各年分については、復興特別所得税を所得税と併せて申告・納付します。)

個人所得税の最高税率は、かって70%(課税所得8,000万円超)でしたが、サラリーマン世帯の税負担感の軽減を目的として引き下げられてきました。

もっとも、平成27年分以後については、課税所得4,000万円超で税率45%となっています。

(別途、住民税10%)

 

他方、医療法人に課税される法人税は、普通法人又は人格のない社団については表面税率で23.2%、実効税率で見ても標準税率が適用される中小法人の場合で33.58%です。

(2020年12月期 東京23区)

 

個人の開業医に課される所得税は累進税のため、課税所得の上昇に伴い段階的に適用される税率が引き上げられます。

一方で医療法人に課される法人税は単一の税率が適用されます。

このように一定以上の課税所得のある個人開業医の場合、節税の観点から医療法人化することはおすすめです。

 

また、節税とは直接関係ありませんが、医療法人化することで医業承継をスムーズに進めることもできます。

個人開設の病院の場合、個人病院を譲渡すると譲渡側が廃止届を提出し、譲受側が新たに開設許可申請と病床設置許可申請を行うことになります。

しかし、病床過剰地域ではこの病床設置許可がおりないおそれがあります。

こうした場合、医療法人化した後に譲渡すれば、譲受側が改めて病床設置許可申請を行う必要はありません。

 

まとめ

 

個人の開業医が医療法人を設立することは、節税の観点や医業承継の観点から一定の効果が期待できます。

他方、医療法人化により、①赤字の場合も税金の支払が必要になる、②社会保険への加入が必要となり負担が増加する、③会計等の事務手続きが増加・煩雑化する、といってデメリットがあります。

医療法人化の是非については、こうしたメリット・デメリットを検討する必要があります。

 

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