ブログ

使用者による労働時間管理の原則

 

使用者である医院・クリニックには、スタッフの労働時間を適切に管理する義務があります。

スタッフの労働時間管理における原則的な方法には、

① 使用者が、自ら現認することにより確認し、記録する方法

② タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録する方法

などがあります。

(平成13.4.6基発339号)

 

スタッフに労働時間を自己申告させる場合の注意点

 

自己申告制を導入する前に、使用者は、その対象となるスタッフに対して、労働時間の実態を正しく記録し、適正に自己申告を行うことなどについて十分な説明を行う必要があります。

使用者は、自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と合致しているか否かについて、必要に応じて実態調査を実施する必要があります。

使用者は、スタッフの労働時間の適正な申告を阻害する目的で時間外労働時間数の上限を設定するなどの措置を講じないことも必要です。

 

また、時間外労働時間の削減のための院内の通達や、時間外労働手当の定額払等労働時間に係る事業場の措置が、スタッフの労働時間の適正な申告を阻害する要因となっていないかについて確認するとともに、当該要因となっている場合においては、改善のための措置を講ずることも必要です。

 

まとめ

 

これらの一連の注意点は、使用者の有形・無形の圧力によってスタッフが労働時間を過少に申告することを防止するためのものです。

他方で使用者は、スタッフが労働時間を過大に申告していないかについても注意をしておく必要があります。

このようにスタッフに労働時間を自己申告させる場合は使用者の負担が加重になるため、特段の事情がなければ使用者がスタッフの労働時間を管理することをおすすめします。

 

その他の開業医・医療法人に関する解説は

👉開業医・医療法人

オールワンへの
お問い合わせ・ご相談予約