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労働条件の明示

 

医院・クリニックでスタッフを採用する際には労働条件を明示する必要があります。

このうち絶対的明示事項については、採用時に明示する必要があり、かつスタッフに対して、当該労働条件を明示した書面を交付する必要があります。

他方、スタッフとの間で契約の内容とすることに合意した事項がある場合は、当該事項についても明示する必要があります(相対的明示事項)。

 

絶対的明示事項

 

1

労働契約の期間・就業場所、従事すべき業務

2

始業・就業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、労働者を2組以上に分けて就業させる場合の就業時転換に関する事項

3

賃金の決定、計算及び支払方法、賃金の締切及び支払時期、昇給

4

退職(解雇事由を含む)、退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払方法、退職手当の支払時期

 

1~4については、労働者に対して書面の交付が必要です(労基法施行規則第5条)。

 

相対的明示事項

 

5

臨時に支払われる賃金(退職手当を除く)、賞与等

6

労働者に負担させる食費、作業用品に関する事項

7

安全・衛生に関する事項

8

職業訓練

9

災害補償、業務外の疾病扶助

10

表彰・制裁

11

休職

 

パートタイムのスタッフを採用する場合

 

パートタイムのスタッフを採用する場合は、上記1~11に加えて次の事項を明示する必要があります。

(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第6条)

① 賃金の昇給の有無

② 退職手当の有無

③ 賞与等の有無

④ 相談窓口

 

スタッフが勤務を開始した後、労働条件を巡ってトラブルになることが少なくありません。

そうしたトラブルを避けるためにも労働条件を明示し、記録を残しておく必要があります。

 

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