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抵当権

 

抵当権とは、債務者又は第三者から特定の不動産を担保にとり、債務が弁済されない場合は目的物の売却代金や(担保不動産競売)賃料等から(担保不動産収益執行、物上代位)他の債権者に先立って優先的に弁済を受ける権利のことです。

債務者又は第三者(物上保証人)が不動産を有し、かつその不動産に担保余力があることが必要です。

抵当権の設定に先立ち、債務者が所有する不動産を調査する必要があります。

具体的には、

① 決算書を入手する

② 本店、支店等の全部事項証明書を入手する

③ 役員、従業員から情報を入手する

④ 現地に出向いて不動産を直に確認する

(遠方の場合等やむを得ない場合はグーグルのストリートビューを利用して確認する)

等で準備します。

 

根抵当権

 

抵当権中、継続的取引から生じる債務を極度額の限度で包括的に担保する抵当権が根抵当権です。

根抵当権の被担保債権には次のようなものがあります。

① 債務者との特定の継続的取引から生じる債権

(民法398条の2第2項)

例)メーカーと問屋間の継続的商品供給契約等

② 債務者との一定の種類の取引(手形取引などの銀行取引等)から生じる債権

(民法398条の2第2項)

③ 取引以外の特定の原因に基づいて債務者との間に継続して生じる債権

(改正民法398条の2第3項)

④ 手形上の請求権、小切手上の請求権、電子記録債権

(改正民法398条の2第3項)

 

取引先と手形、小切手、電子記録債権※で取引をしている場合は、根抵当権設定契約書の「被担保債権の範囲」に「手形債権」、「小切手債権」、「電子記録債権」と明示する必要があります。

これらの債権と売掛債権は別個の債権のためです。

 

※電子記録債権

電子記録債権法により創設された、新しい類型の金銭債権。電子債権記録機関の記録原簿への電子記録をその発生・譲渡等の要件とされている。売掛債権等の指名債権のデメリット(債権の二重譲渡、債権譲渡を債務者に対抗するための譲渡人から通知が必要であること等)、約束手形のデメリット(紛失・盗難、分割ができない、事務コスト等)が解消されることが期待されている。

 

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