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破産手続における免責

 

免責とは、破産者の残債務について、破産者が弁済を免れる制度のことです。

個人の破産申立は、経済的再生を果たすために免責を得ることを一つの目的として行われます。

個人の債務者は、破産手続開始の申立があった日から破産手続開始決定が確定した日以後1月を経過する日までの間に、破産裁判所に対して免責の申立をすることができます。

(破産法248条1項)

もっとも、債務者が破産手続開始の申立をした場合は、その申立と同時に免責許可の申立をしたものとみなされます。

(破産法248条4項)

 

破産裁判所による免責の審理

 

免責の審理は破産裁判所によって行われます。

破産裁判所は、免責許可の申立をしている債務者に、

① 免責不許可事由があるか

② 免責不許可事由がある場合に裁量免責(破産法252条2項)の適用があるか

を審理することになります。

したがって、破産裁判所は、債務者に免責不許可事由がない場合、免責を許可する決定を出さなければなりません。

他方、債務者に免責不許可事由がある場合、破産裁判所は、その程度が軽微で債務者の経済的再生のために免責を認めてよいと判断すると免責許可の決定を出すことになります。

 

免責不許可事由(破産法252条1項各号)

 

法定の免責不許可事由には次のようなものがあります。

 

1 破産者が意図的に破産債権者を害する行為

① 債権者を害する目的で行う不当な破産財団の減少行為

② 破産手続開始を遅らせる目的で行う不当な債務負担行為や不当な利益処分

③ 特定の債権者に対してだけ担保を提供したり弁済をしたりする行為

④ 浪費

⑤ 破産手続開始1年前から手続開始決定までの間に破産原因があることを知りながら行った信用取引

⑥ 財産状況に関する帳簿等を隠したり、変造したり、破棄する行為

⑦ 虚偽の債権者名簿を提出する行為

 

2 破産手続の義務を怠ること・手続の進行を妨害する行為

⑧ 裁判所が行う調査を拒んだり、虚偽の説明を行う行為

⑨ 不正な行為により破産管財人等の職務を妨害する行為

⑩ 破産手続上の義務に違反する行為

 

3 免責に関する事項

⑪ 前回の免責許可決定が確定した日から7年以内に申立があった場合

 

まとめ

 

個人の債務者にとって免責許可の決定を得ることは経済的な再生のために大変重要です。

免責不許可事由がある場合も、裁判所に事実を正確に報告し(嘘をつかない。事実を隠さない。)、真摯に反省することで免責許可を得ることができる場合もあります。

免責不許可事由に該当する事実がある場合、まずは弁護士等にご相談されることをお勧めします。

 

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