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保証契約

 

保証とは、債務者が債務を履行しない場合に、債務者に代わりその債務を履行する責任を負うことです。

保証人を確保することで保証人の財産も債権の引当てにすることができます。

 

もっとも、会社の代表者の場合、会社と運命共同体となることが多く、会社の経営が行き詰った時に保証債務を履行することが困難となる場合がほとんどです。

そこで、会社の代表者以外の第三者を保証人として確保するようにします。

 

書面作成

 

保証契約は書面でしなければ効力が生じないとされています(民法446条2項)。

 

保証人の要件

 

債務者が保証人を立てる義務がある場合、 保証人は「弁済をする資力を有すること」が必要となります(民法450条第1項第2号)。

保証人が資力を欠く状況になった時は交代を要求できます(同条第2項)。

 

公正証書の作成

 

① 事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約

② 主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約

→その締結の前1か月以内に作成された公正証書の作成が必要となります。

(改正民法465条の6第1項 公正証書作成 2020年3月1日より)

 

ただし、主たる債務者が法人である場合の経営者、大株主、主たる債務者と共同して事業を行う者、事業に現に従事している主たる債務者の配偶者については公正証書作成義務が適用されません(改正民法465条の9)。

 

保証人に対する通知

 

主たる債務者が期限の利益を喪失した場合は、債権者がそれを知ってから2カ月以内にその旨を保証人に通知しないと、期限の利益を喪失した時から通知するまでの遅延損害金が請求できなくなります(改正民法458条の3第1項、第2項)。

 

期限の定めのない継続的保証契約

 

契約後相当期間経過により将来に向かって契約を解消する解約権(任意解約権)が認められます。

 

主たる債務者の資産状況が著しく悪化した場合

 

期間の定めの有無を問わず、主たる債務者の資産状態が著しく悪化するなど予期せぬ事情変更が生じ、保証人が危険となった場合にも解約権が認められます。

 

保証人の責任に限度額がない場合

 

その保証の範囲は「取引通念上相当な範囲」に制限されます。

 

保証債務の相続

 

信用保証は人的信頼関係を基礎としているため相続されません。

 

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