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交通事故の損害賠償金
交通事故の被害者の遺族が、加害者から損害賠償金を受取った場合、当該損害賠償金には相続税は課税されません。
この損害賠償金は遺族の所得となります。
所得税法では、心身に加えられた損害につき支払を受ける損害賠償金は非課税とされています。
そこで、交通事故などの加害者から被害者の死亡に対する損害賠償金を遺族の方が受け取った場合にも所得税はかかりません。
他方、被相続人が損害賠償金を受け取ることに生存中決まっていたが、受け取らないうちに死亡してしまった場合、その損害賠償金を受け取る権利すなわち債権が相続財産となり、相続税の対象となります。
死亡保険金
被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部又は一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。
この死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)である場合、全ての相続人が受け取った保険金の合計額が次の算式によって計算した非課税限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。
500万円 × 法定相続人の数 ※ = 非課税限度額
なお、相続人以外の人が取得した死亡保険金には非課税の適用はありません。
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相続放棄をした人がいる場合も、その放棄がなかったものとしての法定相続人の数をいいます。
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相続人に被相続人の養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人となります。
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