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被相続人が契約者、相続人が被保険者の生命保険契約
被相続人が契約者・被保険者、相続人が保険金受取人である保険契約において、被相続人の死亡という保険事故により相続人が受取る死亡保険金はみなし相続財産として相続税が課税されます。
この場合、死亡保険金は一定の範囲で非課税財産として取り扱われます。
(法定相続人×500万円)
一方、被相続人が保険契約者、相続人が被保険者の生命保険の場合、被相続人の死亡によっても保険事故(被保険者の死亡)が発生していません。
この場合、相続開始時の解約返戻金相当額が相続税の課税の対象となります。
被相続人が生前購入したお墓にかかる借入金
相続財産の価額から差し引くことができる債務は、被相続人が死亡したときにあった債務で確実と認められるものです。
差し引くことができる債務には、借入金や未払金などのほか、被相続人が納めなければならなかった税金で、まだ納めていなかったものも含まれます。
一方、被相続人が生前に購入したお墓については、相続税の課税価格に算入されない非課税財産として取り扱われます。
そのため、非課税財産購入に係る借入金については債務控除することはできません。
未納の固定資産税・住民税
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在において、土地・建物・償却資産を所有している者が納税義務者となります。
住民税についても、毎年1月1日に市区町村内に住所がある個人や、住所はないが事務所や事業所、家屋敷がある個人が納税義務者となります。
相続税の計算において債務控除の対象となるのは、被相続人に納付義務が認められる税金で、まだ納めていなかったものが含まれます。
固定資産税・住民税とも被相続人に納付義務が認められる税金のため、未払の税額が残っている場合は債務控除の対象となります。
なお、相続人の責めに帰すべき事由により納付することとなった延滞税、利子税や加算税については、債務控除の対象とはなりません。
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