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相続税の2割加算

 

相続税の計算上、被相続人の配偶者と一親等内の血族以外は2割加算の対象となります。

したがって、被相続人の兄弟姉妹が財産を相続した場合、兄弟姉妹は二親等となるため2割加算の対象となります。

また、孫養子が祖父母の財産を相続した場合、孫養子は一親等ですが同じく二割加算の対象となります。

(代襲相続人としての孫養子は除かれます)

 

基礎控除の計算における法定相続人

 

相続税の基礎控除は、

3,000万円+法定相続人×600万円

で算出します。

被相続人と養子縁組をしていた人は民法上の相続人に該当します。

しかし、相続税の基礎控除の計算における養子は、被相続人に実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人を限度に法定相続人の数に加算します。

 

生命保険金

 

契約者・被保険者が被相続人、受取人が相続人の生命保険金は、受取人の固有財産のため遺産分割の対象となりません。

一方、相続税の計算においてはみなし相続財産として相続税の課税対象となります。

この場合、

法定相続人×500万円

が非課税財産となります。

 

一方、被相続人が前納保険料を支払っていた場合において、相続人が保険金と一緒に前納保険料を受取ると前納保険料についてもみなし相続財産として相続税の課税対象となるため注意が必要です。

 

準確定申告における還付金

 

被相続人に一定の所得がある場合、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税を行う必要があり、これを準確定申告といいます。

相続人が準確定申告を行った場合、所得税の還付金を受取ることがあります。

この還付金を受取るのは相続人ですが、還付請求権は、被相続人の死亡後に発生するとしても、被相続人の潜在的な請求権が被相続人に帰属しています。

そしてこの還付金請求権が被相続人の死亡により顕在化したものであると考えられるため、この請求権に基づいて還付金は相続税の課税対象となります。

 

被相続人にかかる未支給年金

 

被相続人が生前受取る予定であった未支給年金について、請求により遺族が受取ることがあります。

当該未支給年金は、被相続人が生きていれば被相続人に支給されるはずだったものです。

しかし、未支給年金については、被相続人の遺族が、未支給年金を自己の固有の権利として請求するものであり、被相続人の死亡に係る相続税の課税対象にはなりません。

この場合、未支給年金は受け取った遺族の一時所得となります。

 

その他の相続に関する解説は

👉遺言・相続・遺産分割

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