ブログ
全部事項証明書の入手方法
基本的には全部事項証明書(商業)と同じです。
【入手にあたっての注意点】
住所の表示と登記簿上の土地の「地番」は異なります。
取得にあたってはブルーマップ(住居地図の上に公図の内容を重ねて表示したもの 図書館、法務局等に備え付けられています。)で確認するか、法務局に電話で問い合わせる必要があります。
(但し、京都市のブルーマップはありません。)
活用方法
① 「表題部」
土地や建物の物理的状況が記載された部分です。
表題部を確認することで不動産の概要を知ることができます。
② 「甲区欄」
所有権に関する事項が記載された部分です。
所有者及びその所有者が不動産を取得するに至った経緯が分かります。
不動産に差押えがなされた場合は甲区欄に記載されます。
③ 「乙区欄」
所有権「以外」の権利に関する事項が記載された部分です。
(根)抵当権の優先順位は登記の順番で決まるため、先順位の抵当権の債権額(根抵当権の極度額)を確認することで不動産の担保余力を確認することができます。
(但し、根抵当権の極度額は担保の上限を示すものであり、実際にどれだけ借り入れているのかは別途確認する必要があります。)
(根)抵当権者が銀行等の金融機関以外の場合は高利融資を受けている可能性があるので要注意です。
(根)抵当権が移転したことを示す付記登記がある場合、元々の融資先が(根)抵当権ごと債権を売却した(抵当権設定者からの貸付金回収に見切りをつけた)ことが分かるため要注意です。
その他の企業法務の解説は
👉企業法務
お問い合わせ・ご相談予約