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相続税における課税財産
相続税が課税される財産には次のようなものがあります。
被相続人が所有していた財産
土地(土地の上に存する権利を含みます)、建物、事業(農業)用財産、有価証券、現金、預貯金、家庭用財産(家具、什器等)、その他の財産(乗用車、貴金属、宝石等)
相続税の申告では、現金、家庭用財産、貴金属、書画骨董などが申告漏れになることが少なくありません。
特に家に代々伝わる貴金属、書画骨董は被相続人の財産といえるのか分からないことが多く、申告から除外することも多いようです。
そうしたケースでは、先代(被相続人の親)の相続税の申告書で、問題となる貴金属や書画骨董が申告されているか確認します。
貴金属や書画骨董が申告されている場合、被相続人が相続した可能性が高いため、今回もしっかり申告するようにします。
(税務署も先代の相続税の申告内容を確認しているようです)
みなし相続財産
本来は相続財産にあたりませんが、相続税の計算上相続財産とみなされる財産のことです。
みなし相続財産にはつぎのようなものがあります。
契約者・被保険者が被相続人、受取人が相続人の生命保険の保険金
被相続人の死亡により受取った退職手当等で被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したもの
など
その他の課税財産
結婚・子育て資金の非課税特例を受けていた場合の管理残額
被相続人から相続時精算課税による贈与で取得した財産
相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産
相続税がかからない財産
墓所・霊廟・祭具・これらに準じるもの
墓地、墓石、霊廟、仏壇、仏具、位牌、仏像、神棚、神体、神具など
ただし、骨とう品や投資目的で所有するものは非課税となりません。
相続人が受け取った生命保険金の合計額の一定金額
500万円×法定相続人
相続人が受け取った死亡退職金の合計額の一定金額
500万円×法定相続人
相続税申告期限までに国などに寄付をした財産
その他の相続に関する解説は
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