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電子申告の義務化の内容

 

経済社会のICT ※ 化等が進展する中、税務手続においても、ICTの活用を推進し、データの円滑な利用を進めることにより、 社会全体のコスト削減及び企業の生産性向上を図ることが重要であることから、平成30年度税制改正により、 「電子情報処理組織による申告の特例」が創設されました。

一定の法人が行う法人税等の申告は、電子情報処理組織(e-Tax)に より提出しなければならないこととされました (電子申告の義務化)。

 

※ICT

information and communication technology 情報・通信技術の総称

 

対象となる税目

 

法人税、地方法人税、消費税、地方消費税

 

対象となる法人の範囲

 

①法人税及び地方法人税
・内国法人のうち、その事業年度開始の時において資本金の額又は出資金の額(資本金の額等)が1億円を超える法人
・相互会社、投資法人及び特定目的会社

②消費税及び地方消費税
・①に掲げる法人に加え、国及び地方公共団体

 

対象となる手続

 

確定申告書、中間(予定)申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及び還付申告書(以下「申告書」)。

 

対象となる書類

 

申告書及び申告書に添付すべきものとされている書類の全て

 

例外的書面申告

 

電気通信回線の故障、災害その他の理由によりe-Taxを使用することが困難であると認められる場合において、書面により申告書を提出することが できると認められるときは、納税地の所轄税務署長の事前の承認を要件として、法人税等の申告書及び添付書類を書面によって提出することができます。

 

適用開始届出

電子申告の義務化の対象となる法人(義務化対象法人」)は、以下のとおり納税地の所轄税務署長に対し、適用開始事業年度等を記載した届出書(e‐Taxによる申告の特例に係る届出書)を提出することが必要です。

なお、消費税課税期間特例を選択している場合は、法人税と消費税の電子申告義務の開始時期が一致しないために法人税よりも消費税の電子申告義務の開始時期が 早くなるケースがありますので、「 法人税と消費税の電子申告義務の開始時期が一致しないケース 」をご確認ください。

その場合、e-Taxによる申告の特例に係る届出書は、法人税及び消費税について、それぞれ義務対象となる事業年度又は課税期間の開始の日から1月以内に提出する必要があります。

おって、減資により資本金の額等が1億円以下となった場合等により義務化対象法人でなくなった場合には、納税地の所轄税務署長に対し、 速やかに「 e-Taxによる申告の特例の適用がなくなった旨の届出書  」の提出する必要があります。

 

適用日

 

令和2年4月1日以後に開始する事業年度(課税期間)から適用

 

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