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個人再生とは

 

個人再生とは、

① 破産の原因となる事実が生じる恐れがある個人債務者、

又は、

② 事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができない個人債務者

で、

③ 将来において継続的又は反復的に収入を得る見込みがあり、

④ 再生債権の総額が5,000万円を超えない場合、

債務者が返済額や返済方法を有利に変更する再生計画を立てて裁判所に認可を求め、債務者は認可の下りた再生計画に従って債務を弁済するという手続です。

 

個人再生を利用した場合の債務者の弁済額及び弁済期間

 

個人再生を利用した場合に債務者が弁済しなければならない金額は、

(再生債権の総額が3,000万円以下の場合)

基準債権額の20%相当(上限は原則300万円 小規模個人再生)、又は債務者の可処分所得の2年分(給与所得者再生)のいずれか高額の方

(再生債権が3,000万円超5,000万円以下の場合)

基準債権額の10%相当(給与所得者再生の場合は可処分所得の2年分と比較して高額の方)

 

弁済期間は3年ないし5年となります。

 

個人再生を利用するメリット

 

任意整理や特定調停と比べると個人再生の方が弁済額を小さくすることができます。

したがって、再生計画が認可される可能性があるのであれば個人再生を検討することになります。

 

また、個人再生では住宅資金特別条項を設けることで、ローンを支払っているマイホームを手放さずに済みます。

 

さらに、小規模個人再生の場合、再生計画について債権者の過半数の消極的同意(反対しないということ)が必要となりますが、全ての債権者の同意は不要です。

この点においても原則として全ての債権者の同意が必要となる任意整理や特定調停と比べてメリットといえます。

 

個人再生を利用するデメリット

 

再生債権が5,000万円を超える場合には利用できません。

 

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