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破産手続とは

 

破産手続とは、支払不能または債務超過にある債務者の財産等を清算する手続です。

破産法には、

「支払不能又は債務超過にある債務者の財産等の清算に関する手続を定めること等により、債権者その他の利害関係人の利害及び債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整し、もって債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的」

とすると規定されています。

(破産法1条)

 

破産手続開始の申立

 

破産手続は、債務者等の裁判所による破産手続開始の申立により、裁判所が開始決定をすることで始まります。

(破産法15条1項)

破産の申立ができるのは債務者又は債権者で(破産法18条1項)、法人の場合は取締役等が申立権者となります(同19条)。

債務者申立による破産を自己破産といいます。

破産手続の管轄は全て専属管轄で、当事者の合意で管轄を定めることはできません。

(破産法6条)

債務者が営業者の場合は主たる営業所の所在地、営業者でない場合は債務者の普通裁判籍の所在地(債務者の住所地)を管轄する地方裁判所の専属管轄となります。

(破産法5条1項)

 

裁判所による破産手続開始申立の審理

 

破産手続開始申立がなされると、裁判所は、破産手続開始の原因となる事実があると認めるときは、一定の場合を除き破産手続開始決定をすることになります。

(破産法30条1項)

破産手続開始決定がなされない一定の場合とは、破産手続費用の予納がない場合や、不当な目的で申立がなされた場合などです。

 

破産手続開始の原因

 

個人の破産手続開始の原因は「債務者が支払不能にあるとき」で、「債務者が支払を停止したときは、支払不能にあるものと推定」されます。

(破産法15条)

「支払不能」とは、「債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態」をさします。

(破産法2条11号)

具体的には債務者の収入、資産、技能と負債額を考慮して支払不能にあたるのか判断されます。

一方、法人の破産手続開始の原因は「支払不能又は債務超過(債務者が、その債務につき、その財産をもって完済することができない状態をいう。)」とされています。

(破産法16条)

 

破産手続

 

管財人選任型

破産管財人が、債務者に属する一切の財産を管理、換価し、債権者に配当します。

 

同時廃止型

破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認められるときは、裁判所は、破産手続開始決定と同時に、破産手続の廃止を決定しなければなりません。

(破産法216条1項)

消費者破産の多くは同時廃止型となりますが、破産に至る経緯等に免責不許可事由がある場合などは、その調査のために管財人が選任されることがあります。

 

免責手続

 

個人である債務者は、破産手続開始の申立てがあった日から破産手続開始の決定が確定した日以後1カ月を経過する日までの間に、破産裁判所に対し、免責許可の申立てをすることができます。

(破産法248条1項)

免責許可の申立があると、裁判所は管財人の意見などを参考にその許否を判断します。

免責が許可されると破産者の債権者に対する支払義務が消滅します。

 

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