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任意整理とは
任意整理とは債務整理とも呼ばれる裁判外の手続による借金整理の方法です。
債務者は弁護士等に依頼して個々の債権者と返済額や返済方法について交渉を行います。
債権者と債務者の交渉が合意に達すると、債務者は合意に従って債権者に返済を行います。
具体的には、弁護士等が債務者から依頼を受けると、債権者に対して債務者との間の当初からの取引履歴の開示を求めます。
取引履歴が開示されると、利息制限法による利息の引き直し計算を行い、残債務額を確定します。
その上で先述べたように債権者と返済額と返済方法を交渉し、合意に達すれば和解書(示談書)を作成します。
任意整理のメリット
任意整理では、通常将来の利息を発生させないため、利息分の返済額が減少します。
また、利息引き直し計算によって実質的に債権カットができます。
さらに支払方法について、債務者の返済可能額に交渉することができます。
任意整理のデメリット
個々の債権者と交渉が必要なため、債権者の数が多いと交渉が大変になります。
また、「任意」整理のため、支払額や支払方法の変更に応じない場合、当該債権者への返済は従来の約条に従って行われることになります。
その結果、最終的に自己破産をせざるを得ない場合も生じます。
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