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日掛け金融(日賦貸金業者)とは

 

かつて、一般の貸金業者よりも高利で貸付をすることが許されていた日掛け金融(日賦貸金業者)という貸金業者がいました。

通常の貸金業者の場合、返済期限は月単位で設けられていますが、日掛け金融では日単位で返済期限が設けられているためこうした名前が付けられたのです。

日々日銭が入る小売店や飲食店の場合、目先に必要なお金を確保するために日掛け金融から融通してもらい、売り上げの中から返済資金をねん出するという形で利用されていました。

 

日掛け金融の上限金利

 

日掛け金融の場合、2000年12月までは、特例金利として年109.5%まで金利を取ることが許されていました。

年109.5%で100万円借りると、1年後に返済する金額はなんと209万5,000円になってしまいます。

日掛け金融の場合、小口の融資が多く、回収に手間がかかるためこうした高利が許されていたといわれています。

 

しかし、2000年6月1日以降、一般の貸金業の上限金利がそれまでの年利40.004%から年利29.2%に引き下げられたのに伴い、2001年1月以降、日掛け金融の上限金利も54.75%に引き下げられました。

しかし、それでも日掛け金融と一般の貸金業との金利差は24%も存在していました。

 

加えて、日掛け金融の業者は、直接小売店や飲食店に取立てを行い、支払いが滞っている借主に対して厳しい督促が行われました。

これは、日掛け金融として貸付をするためには「返済金を返済期間の100分の50以上の日数にわたり、かつ、貸付けの相手方の営業所又は住所において貸金業者が自ら集金する方法により取り立てること。」が要件とされていたこととも関連しています。

すなわち、日掛け金融は、借主のお店や自宅に取立てを行うことがその成立要件とされていたのです。

 

日掛け金融の特例金利の撤廃

 

その結果、夜逃げをしたり自己破産する借主が発生し、日掛け金融の存在自体が社会問題となりました。

その結果、日掛け金融に対する法的規制が徐々に強化され、日掛け金融の特例金利自体が廃止されてしまいました。

 

まとめ

 

現在、利息制限法における上限金利は、

10万円未満 上限20%

10万円以上100万円未満 上限18%

100万円以上 上限15%

となっています。

 

したがって貸金業者は貸付け額に応じて15%~20%の上限金利で貸付けを行わなければならず、利息制限法の上限金利を超える金利は超過部分が無効・行政処分の対象となり、出資法の上限金利(20%)を超える金利は、刑事罰の対象となります。

 

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