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山林は、銘木が採れるような一部を除いてあまり経済的価値が生じません。
そのため、宅地のように隣との境界線が厳密に決まっていないこともあまりありません。
その結果、遺産分割協議で山林を巡って、それを誰が相続するのかという争いはあまり起こりません。
むしろ、山林を相続すると、経済的価値がないのに固定資産税を支払うことになったり、住宅地に近い山林では倒木や土砂崩れを防ぐための管理責任が求められたりする、やっかいな代物です。
こうした管理の負担を避けようと山林のある市区町村に「寄付」を申し出ても、ほぼ100%の割合で断られてしまいます。
ほとんどの場合、山林は「負」動産で、誰も相続したがらない、誰かほかの相続人に押し付けたい、といった意味での争いが生じる可能性があります。
そこで山林については、遺言で他のプラスの財産とワンセットで特定の人に相続してもらうように決めておきます。
相続人の協議に委ねてしまうと中々結論が出ずに紛糾することになります。
ところで、相続税の計算において、市街地に近い山林などの場合は想定以上に高い評価がなされることがあります。
手間がかかり、持ち出しばかりが多い山林が相続税で高く評価されるは避けたいところです。
こうした場合は、不動産鑑定士に山林の鑑定をお願いするのも一つの方法です。
鑑定することで山林の相続税評価額がぐんと下がることがあります。
鑑定には費用がかかるため、あまり小規模の山林では費用対効果が悪くなりますが、ある程度まとまった山林では効果が期待できます。
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