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名義預金とは
名義預金とは、お金の出捐者と口座の名義人が異なる預金です。
夫が自分のお金を妻や子名義の口座に預けているのが典型的な名義預金です。
名義預金は相続の時に2つの点で問題となります。
まずは遺産分割の問題。
被相続人が、相続人それぞれに異なる金額の名義預金を残した場合や、名義預金を残した相続人と残さなかった相続人がいる場合。
名義預金であることや被相続人が残してくれた金額が明確でないと、遺産分割の対象にどの名義預金がどこまで含まれるのかについて、相続人間で争いになることがあります。
次に相続税の問題。
夫が家計を支え、妻が専業主婦の場合、夫が亡くなると、夫が残したお金は夫の財産として一定額を超えると相続税が課されます。
これは夫がお金を妻名義の口座に預けていたり、または妻が「へそくり」として貯めこんでいても同じです。
相続税の調査において被相続人の家族の名義預金の調査は必ず行われるといわれています。
したがって、家族名義の預金でも、その出捐者が被相続人の場合、忘れずに相続税の申告に含める必要があります。
妻名義の名義預金やへそくりの効用
それでは妻の名義預金やへそくりが意味がないのかといえば、妻にとって役に立つことがあります。
それは妻の名義預金やへそくりは遺産分割の対象とならないことが少なくないからです。
妻以外のに子が相続人となる場合、子は母親名義の預金やへそくりを分けてくれとはふつう言いませんし、言えません。
したがって、妻の名義預金やへそくりは、遺産分割で妻の財産になる可能性が高いという効用があります。
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