ブログ

教育資金贈与信託とは

 

教育資金贈与信託とは、贈与者が、30歳未満の孫等の教育資金として元本補填契約のある金銭を信託銀行等に預け入れ、信託銀行が孫等の受贈者からの払い戻し請求に基づき教育資金を払うものです。

 

預けることができるのは受贈者一人につき1,500万円までで、そのうち塾や習い事などの学校等の教育機関以外への支払いに充てることができるのは500万円までとなっています。

 

教育資金贈与信託は、①受贈者が30歳になる、②受贈者が亡くなる、③信託財産が無くなり、かつ契約終了の手続を終了する、いずれかによって終了します。

①受贈者が30歳になった時点で信託財産が残っている場合は、その残額が受贈者への暦年課税による贈与として取り扱われることになります。

 

教育資金贈与信託のメリット

 

教育資金贈与信託は、受贈者1人について一時に1,500万円を贈与することができるため、贈与者の相続税対策となります。

また、祖父母が孫に教育資金を贈与すると、実質的には孫の教育費を負担するはずだった孫の両親(祖父母の子)への支援(贈与)と考えることもできます。

 

教育資金贈与信託の留意点

 

上記①で述べたとおり、孫等が30歳までに教育資金を使いきれなければ、残額が孫等への暦年課税による贈与と取り扱われるため、残額次第では過重な贈与税の負担となります。

したがって、受贈者の教育費として信託財産が本当に使いきれるのか、受贈者の年齢、通う学校の学費等を踏まえて検討しておく必要があります。

 

さらには、教育資金信託を利用する贈与者の情報は当然課税庁に把握されることになります。

孫等の教育費にこれだけの財産を拠出できる訳ですから、贈与者の財産はその数倍、場合によっては数十倍あることは容易に想像できます。

その結果、贈与者やその家族の相続における相続税等の調査は徹底的に行われることが想像できます。

 

そもそも扶養家族のために支払う教育費は贈与税の対象となりません。

したがって、祖父母が孫の教育費を支払っても孫には贈与税は課されないのです。

この場合、教育費使うお金をその都度支払わなければなりませんが、そうしたルールを守れば贈与税の心配などする必要がないのです。

であるにもかかわらず、教育資金贈与信託や少額投資システム(NISA)ができたことは、課税庁が富裕層の情報をしっかりと把握するためではないかと思われます。

 

その他の相続に関する解説は

👉遺言・相続・遺産分割

オールワンへの
お問い合わせ・ご相談予約