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養育費の月払い
家賃、クレジットカード、電話代などの生活費の多くは月を単位にして集計され、請求されています。
養育費は、非監護親の未成熟子に対する生活保持義務(自分と同じ水準の生活を送ることができるようにする義務)に基づくものなので、月払いで支払われることが一般的です。
支払対象の月と支払期限については、①翌月分を前月末日までに支払う先払い、②当月分を当月末日までに支払う当月払い、③当月分を翌月末日までに支払う後払い、があります。
実務では、②当月分を当月末日までに支払う当月払いが多いと思われます。
支払方法は、現金を直接交付する、送金する、といった方法もありますが、ほとんどが権利者の口座に義務者が振込む方法で支払われています。
養育費を振込んで支払う場合、その振込手数料を権利者、義務者いずれが負担するのかを予め決めておく必要があります。
賞与時の加算
義務者が給与所得者の場合、賞与の時期に養育費を増額して支払う合意がなされることがあります。
賞与の時期に養育費を増額する場合は、それが、①通常の養育費に対する加算なのか、②賞与月の養育費の月額を変更するものなのか、明確にしておく必要があります。
なお、義務者の勤務先によっては、現在支給されている賞与がこれからの支給されるとは限りません。
そこで、一年間の支払総額が同じであれば、権利者にとっては賞与時期に養育費を増額する取り決めより、その増額分も含めて月々の養育費を多くした方が有利になることが多いと思います。
例)
① 養育費の月額 10万円 年2回 賞与月に各6万円(計12万円)を加算する。
② 養育費の月額 11万円
どちらも年間の養育費の総額は132万円だが、①のケースで賞与が支給されず、賞与月の加算分12万円が支払われないと総額は120万円となる可能性がある。
養育費の一括払い
義務者の将来の資力等に不安があるため、権利者が養育費の一括払いを要求することがあります。
しかし、以前このブログで紹介したとおり、養育費の一括払いは権利者に贈与税が課税されるおそれがあります。
加えて義務者にとっても、権利者が一括で受取った養育費を浪費した場合、改めて養育費を支払う必要があるのかといった問題が生じる可能性があります。
したがって、義務者の将来の資力等に不安がある場合も、養育費の一括払いはおすすめできません。
不動産を養育費の支払に代えて譲渡する場合
居住用不動不動産を養育費の支払に代えて譲渡すると、権利者は家賃等の支払がなくなるため、収入等をその他の生活費に充当することができます。
また賃貸マンションやアパートを譲渡すると、家賃収入が養育費の代わりとなります。
この場合、義務者から権利者への不動産の譲渡は、代物弁済にあたると考えられます。
なお、不動産を譲渡する場合、義務者に譲渡所得税が課税される場合があるため注意が必要です。
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