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養育費非課税の原則

 

直系血族や兄弟姉妹は、互いに扶養する義務があります。

(民法877条1項)

 

養育費の支払いは、民法上の扶養義務者からの教育費や生活の支払に他なりません。

 

そして、「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの」については贈与税の非課税財産とされています。

(相続税法21条の3第1項2号)

 

もっとも、養育費は月払いが原則であり、権利者が、義務者に対して、当然に将来の養育費を一括して請求できるものではなりません。

 

養育費を一括で受取った場合

 

監護親と非監護親との間で養育費の取決めをしても、非監護親が将来にわたって養育費を支払ってくれるのか不安がある・・・

 

そこで、将来支払われるべき養育費についても、離婚のときに一括して受取りたいという相談が寄せられることがあります。

 

そうした養育費の原資をどのように確保するのかといった問題もありますが、養育費を一括で受取ると贈与税が課税されるという問題も生じます。

 

相続税の財産評価基本通達によれば、相続税法21条の3第1項2号で贈与税が非課税となる「生活費」、「教育費」とは、次のとおりです。

 

「生活費」とは、その者の通常の日常生活を営むのに必要な費用(教育費を除く)をいい、治療費、養育費その他これらに準ずるものを含むものとして取り扱うものとする。

(財産評価基本通達21の3-3)

 

「教育費」とは、被扶養者の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具費等をいい、義務教育費に限らないのであるから留意する。

(財産評価基本通達21の3-4)

 

一方で、養育費を一括で受取り、それを預貯金した場合については次のような取扱いとなります。

 

生活費又は教育費の名義で取得した財産を預貯金した場合又は株式の購入代金若しくは家屋の買入代金に充当したような場合における当該預貯金又は買入代金等の金額は、通常必要と認められるもの以外のものとして取り扱うものとする。

(財産評価基本通達21の3-5)

 

したがって、養育費を一括で受取り、それを預貯金とした場合、贈与税の非課税財産に当たらなくなる結果、贈与税が課税されます。

 

贈与税は暦年課税の場合、受贈者1人につき暦年で受増額110万円を超えると課税されます。

 

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