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秘密証書遺言とは

 

秘密証書遺言を規定する民法970条に拠れば、秘密証書遺言の作成方法は

遺言者が、遺言に署名し、印を押します。

遺言者が、その遺言を封筒等に封入して、遺言書に用いた印章で封印します。

遺言者が、公証人と証人の前に封書(遺言を容れた封筒等)を出して、自分の遺言であることと、筆者(遺言を作成した人)の氏名・住所を申述します。

公証人が、証書を提出した日付・遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人と一緒に封紙に署名・押印します。

 

遺言自体は自書する必要がなく、パソコンで作成することもできます。

したがって自書(自分で遺言を書くこと)できない人でも秘密証書遺言を作成できます。

 

秘密証書遺言と公正証書遺言の比較

 

秘密証書遺言も公正証書遺言も、①公証人が関与すること、②証人が立合う必要があること、③遺言者が遺言に署名・押印する必要があること、は共通です。

 

一方で次の点で秘密証書遺言と公正証書遺言は異なります。

 

① 遺言の趣旨を公証人に口授すること

公正証書遺言では必要ですが、秘密証書遺言では不要です。

② 公証人に対して自己の遺言であること、筆記者の氏名・住所を申述すること

秘密証書遺言では必要ですが、公正証書遺言では不要です。

③ 封紙への署名・押印

秘密証書遺言では必要ですが、公正証書遺言では不要です。

④ 公証人の手数料

公正証書遺言では財産の価額によりますが、秘密証書遺言は11,000円です。

 

したがって、遺言者が、公証人に対して、遺言書が自分の遺言であることと作成者の氏名と住所が話せて、封紙に署名と押印ができれば、遺言の趣旨を公証人に説明できなくても秘密証書遺言なら作成できます。

遺言者が初期の認知症である場合も、作成者が遺言者と同居している家族であれば、その人の住所や名前を話すことは比較的容易にできると思われます。

さらには、公正証書遺言は財産の価額によって公証人手数料が変わるため資産家の場合は高額になる可能性がありますが、秘密証書遺言はそうした心配もありません。

 

あとは弁護士等に費用を支払って遺言の案文を作成してもらえば、比較的簡単に、かつ安価に、そして初期の認知症の人でも遺言を作成できる可能性があります。

 

公正証書遺言を作成する前に、秘密証書遺言の作成を検討してはいかがでしょうか。

 

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