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遺言書保管制度とは

 

2020年7月10日から法務局における遺言書の保管等に関する法律が施行されました。

自筆証書遺言は、これまで遺言作成者自身が保管するしかありませんでした。

その結果、遺言の紛失、相続人等による遺言の隠匿や偽造といった問題が生じていました。

今後は、これまでと同様に遺言作成者自身が遺言を保管する方法と、遺言書保管所に遺言の保管を申請する方法を選択できるようになります。

公的機関である遺言書保管所で保管される遺言については、紛失や相続人による隠匿や偽造といった問題から解放されることになります。

 

遺言書の保管申請のながれ

 

遺言書の保管申請を利用する場合、まず自筆証書遺言を作成することになります。

その上で、保管申請をする遺言書保管所を決めます。

保管申請ができるのは、①遺言者の住所地、②遺言者の本籍地、③遺言者が所有する不動産の所在地、いずれかを管轄する遺言書保管所となります。

次に遺言者は申請書を作成します。

申請書は法務省のホームページからダウンロードするか、最寄りの遺言書保管所で取得します。

申請書を作成後、遺言者は遺言書保管所に連絡をして保管申請の予約をします。

遺言者は、予約した日時に自筆証書遺言や手数料等を持参して遺言書保管所を訪問して保管申請を行います。

手数料は1通につき3,900円で、保管年数にかかわらず一律です。

申請後、遺言者は保管証を受取ります。

 

遺言書保管制度を利用する際の留意点

 

遺言者が亡くなった後、関係相続人等が,その遺言書を閲覧等すると、遺言書保管官が,その他の関係相続人等に対して,遺言書保管所に遺言書が保管されている旨を通知してくれます。

これにより,その他の全ての関係相続人等に遺言書が保管されていることが伝わることとなります。

しかし、関係相続人等が閲覧等をしなければ、仮に遺言者が亡くなっていても上記通知は実施されないため、関係相続人等は遺言者の遺言が遺言保管所に保管されていることを知ることができません。

こうした事態を避けるためには、遺言書保管官が遺言者が死亡した事実を確認した場合に、遺言者が予め指定した者に通知をする制度(死亡時の通知)を利用します。

この制度は、遺言者が申請時に一定の事項に同意することによって利用できます。

遺言書に遺言書が保管されていることを相続人が知らないまま相続手続が進められることを防ぐには、上記制度を利用するか、予め相続人等に遺言書保管制度を利用していることを知らせておく必要があります。

 

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