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障害者の相続税額控除
相続人が85歳未満の一般障害者の場合、その相続人が満85歳になるまでの年数1年(年数の計算に当たり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算)につき10万円で計算した額を相続税額から控除することができます。
相続人が特別障害者の場合は、1年につき20万円で計算した額を相続税額から控除することができます。
一般障害者とは、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者、交付を受けた身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている者などが該当します。
(相続税法施行令4条の4第1項・所得税法施行令10条第1項)
特別障害者とは、精神障害者保健福祉手帳に障害等級が一級である者として記載されている者や、身体障害者手帳に身体上の障害の程度が一級又は二級である者として記載されている者などが該当します。
(相続税法施行令4条の4第2項・所得税法施行令10条第2項)
障害がある人のかかわらず障害者手帳等の交付を受けていない場合
相続人が障害があるにもかかわらず障害者手帳等の交付を受けていない場合、次のような事情が認められると相続税の計算上障害者として取り扱うことが認められます。
当該相続に係る法第27条の規定による申告書を提出する時において、これらの手帳の交付を受けていること又はこれらの手帳の交付を申請中であること。
(相続税法基本通達19の4-3)
したがって、相続開始後、相続税の申告書を提出すまでに手帳の交付を受けるか、これが間に合わない場合でも申告期限までに手帳の申請をしておいて障害者控除を適用して相続税を申告し、後日交付を受けた手帳の写しを送付すれば適用を受けることができます。
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