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6月30日付の共同通信の報道によると、政府がまとめた「女性活躍加速のための重点方針2020」のなかに、離婚後の養育費不払い問題の解消に向け、法改正を検討すると明記されたことが分かりました。
具体的な法改正の中身はこれから議論されるのでしょうが、どれだけ実効性のある法改正が行われるのかが注目されます。
厚労省の2016年の調査によると、離婚後に父親から養育費の支払を受けている母子家庭は24.3%。
母子家庭の4分の3は養育費の支払を受けていないということです。
そもそも資力のない父親から養育費の支払を受けるのは事実上困難ですが、問題は資力があるにもかかわらず養育費を支払っていない父親の存在。
現在の法制度では、離婚時の判決、調停調書、執行認諾文言付公正証書等に養育費の支払が記載されていると、これらを債務名義として父親の預金や給料を対象とした強制執行に着手できます。
一方、離婚時に債務名義を取得していない場合は、当事者間の協議から初めて、調停、審判と一から手続を進めていく必要があります。
日々の生活に追われる母子家庭では、そんな面倒な手続が必要なら養育費はもういい、となっても不思議ではありません。
しかし、養育費の支払いを求めることは自分でやらなくても大丈夫です。
簡単なのは(我田引水となりますが)弁護士に依頼して養育費を請求すること。
法テラス(日本司法支援センター)を利用することができれば、費用の立替払等のサービスを活用できます。
また最近では民間企業による養育費回収代行サービスなども利用できます。
いずれにせよ、養育費を請求はあきらめないことが肝心です。
自分でできないのであれば弁護士に相談したり、回収代行サービスを利用することもできます。
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