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債権の譲渡性とその制限

 

改正前民法466条(債権の譲渡性)

1項

債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。

2項

前項の規定は、当事者が反対の意思表示をした場合には、適用しない。

ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することはできない。

 

改正民法466条(債権の譲渡性)

1項

改正前と同じ

2項

当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。

3項

前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。

4項

前項の規定は、債務者が債務を履行しない場合において、同項に規定する第三者が相当の期間を定めて譲渡人への履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、その債務者については、適用しない。

 

改正前

当事者が債権譲渡に反対する意思表示をした場合、債権譲渡は無効となり、ただ善意の第三者が譲り受けたときは債権は移転すると規定されていました。

 

改正後

譲渡制限の意思表示をしたときであっても、債権の譲渡はその効力を妨げられません。

 

ただし、譲渡制限の意思表示につき悪意又は重過失ある譲受人又は第三者に対しては、債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗できる、とされました。

 

しかし、債務者が債務を履行しない場合において、譲渡制限の意思表示につき悪意または重過失のある第三者が、相当の期間を定めて、譲渡人への履行を催告したのに債務者が履行しない場合は、債務者は当該第三者に対して、債務の履行を拒むことや譲渡人に対する債務消滅事由を対抗することもできないとされました。

 

譲渡制限の意思表示がなされた債権にかかる債務者の供託

 

改正民法466条の2(譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者の供託)

1項

債務者は、譲渡制限の意思表示がされた金銭の給付を目的とする債権が譲渡されたときは、その債権の全額に相当する金銭を債務の履行地(債務の履行地が債権者の現在の住所により定まる場合にあっては、譲渡人の現在の住所を含む。次条において同じ。)の供託所に供託することができる。

2項

前項の規定により供託をした債務者は、遅滞なく、譲渡人及び譲受人に供託の通知をしなければならない。

3項

第一項の規定により供託をした金銭は、譲受人に限り、還付を請求することができる。

 

改正により、譲渡制限の意思表示がなされた債権の譲渡も有効である一方、譲受人その他の第三者の主観によって履行拒絶できるか否かが決まることになりました。

そこで債務者の新たな供託原因が創設されることになりました。

 

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