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債務不履行の判断基準
民法412条の2(履行不能)第1項
債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能であるときは、債権者は、その債務の履行を請求することができない。
改正により、
① 履行不能であるときは、債権者は債務者に対して履行の請求ができないこと
② 履行不能か否かは契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして判断されること
が明文化されました。
特定物の引渡しといった債務の内容が比較的明らかな場合にはあまり問題となりませんが、委任契約や請負契約等、個々の契約で債務の内容が異なる場合は、契約においてその債務の内容をできるだけ特定しておく必要があります。
債務不履行を理由とする損害賠償請求
改正前民法415条(債務不履行による損害賠償)
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
債務者の責に帰さない事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。
改正民法415条(債務不履行による損害賠償)1項
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
改正前は、債務者の帰責事由について、債権者がその立証責任を負うかのような規定になっていました(判例では、債務者の帰責事由についての立証責任は、債務者が負うとさてていました)。
改正により、
① 債務者の帰責事由の立証責任は債務者が負うこと
② 債務不履行以外の場合も債務者に帰責事由がなければ免責されること
③ 債務者の帰責事由は契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして判断されること
が明確になりました。
なお、債務不履行とは債務者が債務の本旨に従った履行をしないことをいい、具体的には、①履行遅滞、②履行不能、③不完全履行の態様があります。
損害賠償の範囲
改正前民法416条(損害賠償の範囲)2項
特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
改正民法416条(損害賠償の範囲)2項
特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
改正により、
特別損害の請求では、当事者が現実に予見していたか、ではなく、予見すべきであったか、が問題となること、
が明確となりました。
なお、判例によれば、当事者とは「債務者」を指し、予見の時期は「債務不履行時」となります。
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