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これまでの相続手続
相続が開始すると、遺言や遺産分割協議に基づき、被相続人名義の銀行預金を払い戻したり、あるいは不動産の登記を移転したりする必要があります。
そうした相続手続に必要となるのが被相続人の出生から死亡するまでの戸籍です。
被相続人の戸籍が必要となるのは、その相続人を確定するためです。
したがって被相続人名義の銀行預金を払い戻したり、あるいは名義を書き換えたりするための手続には、被相続人の戸籍を添付することが必要でした。
戸籍を1組しか取得しないと、その戸籍を様々な手続で使いまわす必要がでてくるため、被相続人が多数の銀行口座を開設していた場合、相続手続に時間がかかるといった問題が生じていました。
法定相続情報証明制度
平成29年5月29日より法定相続情報証明制度の運用がスタートしました。
この制度は、予め法務局に戸籍等の必要書類、及び相続関係の一覧図を添付して申し出ることによって、被相続人が亡くなったことや、相続関係図を1枚で証明することができます。
法定相続情報証明を記した書面は、法務局に何部でも無料で請求できます。
したがって相続手続に必要な部数の法定相続情報証明を取得しておけば、各種相続手続を同時並行で行うことができます。
申出に必要な書類
被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本
被相続人の住民票の除票(戸籍の附票でも可)
相続人の戸籍謄本・抄本
申出人(相続人代表)の氏名等を証する公的書類
→住民票、運転免許証、マイナンバーカードの写し(原本と相違ない旨を記載し、申出人の記名・押印が必要)
証明書に各相続人の住所を記載する場合(任意)、各相続人の住民票
(代理人が手続を行う場合は)委任状
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