ブログ

相続税額の取得費加算制度の利用

 

土地や建物を売却して譲渡所得が生じた場合、譲渡所得税が課税されます。

 

譲渡所得税は、長期譲渡所得(土地や建物を売った年の1月1日ので所有期間が5年を超える場合)には20%(所得税15%、住民税5%)が、短期譲渡所得(所有期間が5年以内の場合)には39%(所得税30%、住民税9%)が課税されます(別途復興特別所得税)。

 

一方、相続した不動産や有価証券を、その財産が相続のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡したものであれば、譲渡所得の計算上、その者が支払った相続税の一部を取得費に換算することができます。

(相続税額の取得費加算)

 

こうした売却予定のある不動産等を被相続人の配偶者が取得した場合、配偶者には相続税の税額軽減の規定により相続税の負担がないか少額の負担にとどまります。

そして、配偶者が当該不動産等を売却すると、相続税の取得費加算の恩恵をけることができません。

 

したがって、売却予定のある不動産等は配偶者以外の相続人が相続する方が一般的に有利になります。

 

居住用不動産売却の特例の利用

 

居住用不動産を売却する場合、3,000万円控除の適用を受けることができるのは居住していた本人となります。

 

過去に居住していても、相続後に居住していなければ居住用不動産売却の特例を受けることができません。

 

したがって、居住用不動産売却の特例を受けるためには、その不動産に現に居住している相続人が、当該不動産を取得した方が一般的には有利になります。

 

また、譲渡所得が3,000万円を超える場合、特例の適用を受けることができるものが共有で相続します。

 

居住用不動産売却の特例は、売却した者ごとに譲渡所得から3,000万円を控除することができるからです。

 

その他の相続に関する記事は

👉遺言・相続・遺産分割

オールワンへの
お問い合わせ・ご相談予約