ブログ

先妻との間に子がいるが後妻との間に子がいないケース

 

先妻との間に子がいるが、後妻との間には子がいない人が亡くなると、法定相続人は、先妻との間の子と、後妻の2人となります。

 

こうしたケースで、後妻の生活の安定を考えて遺言で居住用不動産を後妻に相続させると、後妻が死亡した後、その居住用不動産は後妻の相続人(後妻の両親や兄弟姉妹、後妻が再婚した場合は再婚相手)が相続することになります。

 

後妻が亡くなった後は居住用不動産を先妻との間の子に承継させたい場合

 

被相続人が、遺言に、①「居住用不動産は後妻に相続させる」、②「後妻が亡くなった後は居住用不動産は先妻との間の子に相続させる。」と記載しても②の部分については効力が認められません。

 

また、後妻が、先妻との間の子と養子縁組をすれば、先妻との間の子は後妻の相続人となります。

しかし、養子縁組は、当事者の合意、調停、裁判によって離縁される可能性があります。

 

さらに、後妻が予め遺言を作成し、その一切の財産を先妻との間の子に残すといった遺言を作成することも考えられますが、遺言は後妻の自由意思でその後に書き換えることができます。

 

配偶者居住権を活用した対策

 

配偶者居住権とは、配偶者が相続開始時に居住していた被相続人の所有建物を対象として、終身(配偶者居住権)又は一定期間(配偶者短期居住権)、配偶者に使用又は収益を認めるいう配偶者の権利です。

(民法1026条以下)

 

配偶者居住権は、遺産分割協議又は遺言に別段の定めがある場合を除いて、配偶者の終身の間存続し、配偶者が亡くなったり、または居住建物全部が滅失することにより消滅します。

 

そこで再婚者は遺言を作成し、後妻には配偶者居住権を、先妻との間の子には居住用不動産(配偶者居住権の負担付所有権)をそれぞれ相続させるようにします。

 

こうした遺言を作成しておけば、後妻が生きている限り居住用不動産を使用することができ、後妻が亡くなると居住用不動産を先妻との間の子に承継させることができます。

 

その他の相続に関する記事は

👉遺言・相続・遺産分割

オールワンへの
お問い合わせ・ご相談予約