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定型約款取引に関する条文の創設
定型約款とは
① ある特定の者が、不特定多数を相手方とし、
② 取引内容の全部又は一部が画一的であることが双方にとって合理的な取引において、
③ 取引契約の内容とすることを目的とsちえその特定の者により準備された条項の総体
(①かつ②の取引を「定型取引」といいます)
(改正民法548条の2第1項)
定型約款の具体例
銀行取引における銀行取引約款、保険契約における保険約款、旅行業における旅行業約款、運送業における標準貨物自動車運送約款などが定型約款の代表です。
一方で、労働契約や不動産賃貸借契約は、同じ契約書のひな型を用いている場合も、個々の労働者や賃借人の個性に着目して締結されるため定型取引にはあたりません。
売買契約などで市販の契約書のひな型を用いた場合についても定型取引にはあたりません。
定型約款の合意
定型取引を行う者が、
① 定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき
② 定型約款を準備した者が予めその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき
以上の場合には、定型約款の個別の条項を知らない場合であっても、個別の条項についても合意したものとみなされます。
(改正民法548条の2第1項)
定型約款の内容の表示
定型約款の準備者は、定型取引合意の前又は定型取引合意の後相当の期間内に相手方から請求があった場合、遅滞なく相当な方法で定型約款の内容を示す必要があります。
定型約款の準備者が子の請求を拒んだときは定型約款におけるみなし合意の規定(改正民法548条の2第1項)は適用されません。
(改正民法548条の3)
定型約款の変更
定型約款の変更が、
① 相手方の一般の利益に適合するとき
② 定型約款の変更が契約の目的に反せず合理的な場合
には、相手方の同意なく一方的に約款の内容を変更することができます。
(改正民法548条の4第1項)
定型約款に不当条項が含まれている場合
定型約款のなかに
① 相手方の権利を制限し、または相手方の義務を加重する条項であって、
② その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして、
③ 民法1条2項(信義則)の規定に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるもの
がある場合についても、みなし合意の規定は適用されません。
(改正民法548条の2第2項)
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